確定拠出年金=401kの仕組みの解説、資産運用・ポートフォリオ戦略に関する入門ガイド
確定拠出年金制度(401k)では、企業側が年金資産の受託者として、「受託者責任」を負います。受託者責任の主なポイントは以下の3点です。 1. 企業は十分な数の投資対象として、自社株のほかにリスク・リターン特性の異なる少なくとも三個の投資対象を用意しなければならない。 2. 企業は個人ごとの勘定を管理し、投資対象の変更等がスムーズに行えるようにしなければならない。 3. 会社は従業員に対して適切な投資情報を提供するとともに、十分な投資教育等を行わなければならない。 こうした受託者責任の考え方は、そのまま日本に輸入おり、日本での確定拠出年金制度でも、ほぼ同様の受託者責任が義務付けられています。
1.確定拠出年金=401kの仕組み 日本の年金制度の現状 今後の公的年金制度 確定拠出年金(401k)登場の背景 確定拠出年金(401k)の区分 企業型の確定拠出年金(401k) 個人型の確定拠出年金(401k)1 個人型の確定拠出年金(401k)2 確定拠出年金(401k)掛け金の取扱い 確定拠出年金(401k)の給付 確定拠出年金(401k)の受け取り方 確定拠出年金(401k)の運用 確定拠出年金(401k)掛け金の税制 確定拠出年金(401k)給付の税制 加入資格喪失と途中解約 運営管理機関等が破綻した場合 預金保険制度 2.米国の状況と受託者責任 米国の確定拠出年金(401k)制度 米国確定拠出年金(401k)制度の概要1 ■米国確定拠出年金(401k)制度の概要2 年金運用の受託者責任の重要性 年金の受託者責任ガイドライン 受託者責任ガイドラインの応用 米国の受託者責任〜プルーデントマン・ルール 3.年金資産運用、ポートフォリオ戦略 確定拠出年金(401k)の資産配分 401k年金の資産配分の実例 ライフサイクルから見た年金運用 1.積立局面 2.統合局面 3.消費・退職局面 確定給付型アセット・アロケーション 年金運用でのリスクとリターン リスクの種類 年金会計の用語解説
米国では、企業年金加入者を保護する総括的な企業年金法として1974年にERISA法が施行されました。これに伴って、公平の観点から、企業年金でカバーされていない者に対して、退職所得を確保するための制度として、個人退職貯蓄制度が設けられました。この制度は、内国歳入法408条の適用を受けることから、「408プラン」とも呼ばれます。 この制度を利用する場合の個人ごとの口座をIRA (Individual Retirement Account or Annuity)と言います。 401k制度に加入していた者が401kのない企業に転職する場合には、資産をIRAに移管=ロールオーバーすることによって、401kの税制上の優遇措置が継続されます。 また、転職先が401k制度を持っていれば、これまでの企業での勘定をそのまま転職先企業に移管すればいいですし、逆にIRAを持っている人が401k制度を持っている企業に転職する場合には、IRAをその企業の401k制度に移管することが出来ます。 こうして、年金資産のポータビリティが確保される仕組みとなっています。 ロールオーバーの制度を個人型の確定年金拠出制度だと考えれば、基本的な仕組みは、日本と米国で同じということになります。 > 年金運用の受託者責任の重要性
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