預金保険制度とは、金融機関が預金等の払い戻しが出来なくなった場合などに預金者を保護し、資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持をすることを目的とした制度です。日本の預金保険制度は、昭和46年に制定された預金保険法によって定められ、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
対象となる金融機関が破綻した時に預金保険で保護される預金額は、保険対象預金等のうち、当座預金・普通預金・別段預金は、利息がつかない等の一定の条件を満たした場合に限って決済用預金として全額保護されますが、条件を満たさない場合には、他の保険対象預金等と合算して、預金者一人当たり、一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息額の合計となっています。(平成17年3月末以降から適用)
保護限度を超える保険対象預金等や、保険対象外の預金等については、破綻金融機関等の財産の状況によっては、一部がカットされる可能性があります。
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【目次】
1.確定拠出年金=401kの仕組み
日本の年金制度の現状
今後の公的年金制度
確定拠出年金(401k)登場の背景
確定拠出年金(401k)の区分
企業型の確定拠出年金(401k)
個人型の確定拠出年金(401k)1
個人型の確定拠出年金(401k)2
確定拠出年金(401k)掛け金の取扱い
確定拠出年金(401k)の給付
確定拠出年金(401k)の受け取り方
確定拠出年金(401k)の運用
確定拠出年金(401k)掛け金の税制
確定拠出年金(401k)給付の税制
加入資格喪失と途中解約
運営管理機関等が破綻した場合
■預金保険制度
2.米国の状況と受託者責任
米国の確定拠出年金(401k)制度
米国確定拠出年金(401k)制度の概要1
米国確定拠出年金(401k)制度の概要2
年金運用の受託者責任の重要性
年金の受託者責任ガイドライン
受託者責任ガイドラインの応用
米国の受託者責任〜プルーデントマン・ルール
3.年金資産運用、ポートフォリオ戦略
確定拠出年金(401k)の資産配分
401k年金の資産配分の実例
ライフサイクルから見た年金運用
1.積立局面
2.統合局面
3.消費・退職局面
確定給付型アセット・アロケーション
年金運用でのリスクとリターン
リスクの種類
年金会計の用語解説
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