掛け金をいくらにするかも加入者が自由に決めることができますが、401kは掛け金が非課税扱いなので、加入者によって拠出できる金額には上限が定められています。
また個人型の場合、掛け金は加入者が自分自身で負担することになります。企業型の場合には、加入者ではなく企業が負担しますから、この点が企業型の個人型の大きな違いとなっています。
個人型の主な対象は自営業者の方ですが、401kを導入しない企業の従業員も希望すれば加入できます。ただし、この両者では掛け金の上限に違いがあります。
自営業者の場合の掛け金は、最大で月額68,000円(年額816,000円)です。これ以下であれば、自由に金額を設定できます。
しかし、国民年金に上乗せする「国民年金基金」に加入している場合は、401kの掛け金と国民年金基金の掛け金の合計額が月額68,000円以下でなければいけません。国民年金基金も税制優遇の対象になっているので、両方の掛け金が合算されます。
一方、企業の従業員で個人型401kに加入する場合の上限は月額18,000円(年額216,000円)と、自営業者に比較して少額となっています。これは、企業の従業員が加入している厚生年金のほうが、自営業者が加入している国民年金と比較して税制優遇が手厚いことが考慮されています。
掛け金の払い込み方法は、自営業者は国民年金基金連合会に納付します。企業の従業員の場合は、勤務先の協力が得られれば、給料からの「天引き」も可能となっています。
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【目次】
1.確定拠出年金=401kの仕組み
日本の年金制度の現状
今後の公的年金制度
確定拠出年金(401k)登場の背景
確定拠出年金(401k)の区分
企業型の確定拠出年金(401k)
個人型の確定拠出年金(401k)1
■個人型の確定拠出年金(401k)2
確定拠出年金(401k)掛け金の取扱い
確定拠出年金(401k)の給付
確定拠出年金(401k)の受け取り方
確定拠出年金(401k)の運用
確定拠出年金(401k)掛け金の税制
確定拠出年金(401k)給付の税制
加入資格喪失と途中解約
運営管理機関等が破綻した場合
預金保険制度
2.米国の状況と受託者責任
米国の確定拠出年金(401k)制度
米国確定拠出年金(401k)制度の概要1
米国確定拠出年金(401k)制度の概要2
年金運用の受託者責任の重要性
年金の受託者責任ガイドライン
受託者責任ガイドラインの応用
米国の受託者責任〜プルーデントマン・ルール
3.年金資産運用、ポートフォリオ戦略
確定拠出年金(401k)の資産配分
401k年金の資産配分の実例
ライフサイクルから見た年金運用
1.積立局面
2.統合局面
3.消費・退職局面
確定給付型アセット・アロケーション
年金運用でのリスクとリターン
リスクの種類
年金会計の用語解説
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【加入時または移換時に支払う手数料】
加入時または移換時に、2,000円徴収されます。引き去り方法としては、加入時手数料については初回の掛金の中から、また、移換時手数料(企業型から個人型に移換する際の手数料)については移換された資産の中からそれぞれ差し引かれます。
この手数料については、加入や移換に際して国民年金基金連合会が行う、加入資格の確認、加入確認通知書の作成・送付、加入者データの作成、加入者原簿への登載、加入者への規約および手引の送付等の事務に要する費用として徴収されます。
【加入後に継続して支払う手数料】
加入者の方は、毎月の掛金の中から100円差し引かれます。これは主として加入者に対して国民年金基金連合会が毎月行う事務(掛金の収納、事務委託先への掛金の送金、資格の確認等)に要する費用として徴収されます。
【還付時手数料】
掛金の還付が発生した場合、還付金の中から1,000円が差し引かれます。この手数料は還付の事務、具体的には記録関連運営管理機関への還付の指示等に充当されます。
還付は国民年金保険料の未納があった場合のみ発生するものであり、加入者本人が適切な対応を取れば還付の発生は防げますから、その費用については加入者全体ではなく、還付を受ける当事者のみが負担することになります。
> 確定拠出年金(401k)掛け金の取扱い
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