確定拠出年金=401kの仕組みの解説、資産運用・ポートフォリオ戦略に関する入門ガイド
従業員が401k制度に基づいて所得の一部を現金で受け取らずに、退職後に受け取ることを選択し401kで貯蓄・運用した場合には、拠出段階では所得税が課せられません。ただし、退職後に年金または一時金として受け取る場合には、税金がかかります。つまり、後年度にまとめて負担する形になります。 しかし、老後の所得は現役の時代よりも少なくなっていることが一般的ですから、累進課税される所得税体系の下では、年金等の形で受け取る場合の所得税率は、拠出時点よりも低くなっています。 従って、生涯を通して見た場合には、トータルの税金が節約できることになります。こうした優遇税制を持っている制度は、401kだけとなっています。
1.確定拠出年金=401kの仕組み 日本の年金制度の現状 今後の公的年金制度 確定拠出年金(401k)登場の背景 確定拠出年金(401k)の区分 企業型の確定拠出年金(401k) 個人型の確定拠出年金(401k)1 個人型の確定拠出年金(401k)2 確定拠出年金(401k)掛け金の取扱い 確定拠出年金(401k)の給付 確定拠出年金(401k)の受け取り方 確定拠出年金(401k)の運用 確定拠出年金(401k)掛け金の税制 確定拠出年金(401k)給付の税制 加入資格喪失と途中解約 運営管理機関等が破綻した場合 預金保険制度 2.米国の状況と受託者責任 米国の確定拠出年金(401k)制度 ■米国確定拠出年金(401k)制度の概要1 米国確定拠出年金(401k)制度の概要2 年金運用の受託者責任の重要性 年金の受託者責任ガイドライン 受託者責任ガイドラインの応用 米国の受託者責任〜プルーデントマン・ルール 3.年金資産運用、ポートフォリオ戦略 確定拠出年金(401k)の資産配分 401k年金の資産配分の実例 ライフサイクルから見た年金運用 1.積立局面 2.統合局面 3.消費・退職局面 確定給付型アセット・アロケーション 年金運用でのリスクとリターン リスクの種類 年金会計の用語解説
従業員の掛け金に加えて、企業が拠出することも出来ます。企業は、従業員の掛け金と同額まで奨励金として拠出することが可能です。 ただし、高額給与者を優遇することにならないように、企業拠出額については、給与額に応じて上限が定められています。 また、企業拠出額を利益額などの企業業績に連動させている企業もあります。こうした場合には、企業の業績が良ければ拠出額が大きくなり、従業員の資産も増えることになります。このため、従業員のやる気を引き出すプロフィット・シェアリングとして、インセンティブ報酬となります。 日本の場合での企業型確定拠出年金制度では、拠出するのは企業サイドだけで、従業員は拠出しないことになっています。この点が、日本とアメリカで異なる点となっています。
退職前に積立金を解約・早期引き出しすることは原則として出来ませんが、ペナルティとして税率を10%上積みすれば可能です。むしろ、早期引き出しの防止のために、自分の積立金からの借入が出来る制度としているケースが多いようです。 日本の場合には、ペナルティの上乗せによって早期引き出しが出来る制度はありません。この点も日米間で異なるポイントです。 > 米国確定拠出年金(401k)制度の概要2
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