種類 |
対象者 |
掛け金の月額上限 |
加入条件 |
企業型 |
企業年金のある会社の従業員 |
23,000円 |
労使合意の上で規約を定めて実施。新入社員に限定するなど特定の者を加入者にすることも可能。 |
企業年金のない会社の従業員 |
46,000円 |
個人型 |
自営業者など |
68,000円(国民年金基金の掛け金と合算) |
希望者は加入できる。ただし、国民年金の保険料を支払っていないといけない。申し込み先は国民年金基金連合会。 |
企業年金のない会社の従業員 |
18,000円 |
公務員・専業主婦は対象外
401kは、「企業型」と「個人型」の2つのタイプに分かれ、掛け金の負担方法や加入手続きなどにかなりの違いがあります。企業型は、サラリーマンなど企業の従業員が加入者になるものですが、掛け金は企業が支払います。
一方、個人型は自営業者のほか、企業の従業員でも勤務先の企業が401kを導入しない場合、個人型に加入することができます。掛け金は、個人で支払います。
また、公務員・専業主婦が対象外であることも、重要なポイントとなっています。その他、以下の方は、制度上、加入対象ではありません。
■ 厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)
■ 農業者年金の被保険者
■ 公務員など共済組合に加入している方
■ 国民年金の保険料を免除されている方
■ 国民年金基金に加入している方で、その掛金が63,000円を超えている方
> 企業型の確定拠出年金(401k)
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