確定拠出年金=401kの仕組みの解説、資産運用・ポートフォリオ戦略に関する入門ガイド
掛金の支払いを中止する場合、国民年金基金連合会あて資格喪失届を提出して運用指図者となる手続きが必要となります。運用指図者となることで、以後の掛金拠出は行わずに運用指図のみ継続することができます。 この場合には以後の掛金の積み立ては行わず、既存積立金の運用指図のみを行うことになります。 また、いったん運用指図者となった後に、再度、掛金の積み立てを希望する場合は、あらためて加入申出手続きが必要となります。
1.確定拠出年金=401kの仕組み 日本の年金制度の現状 今後の公的年金制度 確定拠出年金(401k)登場の背景 確定拠出年金(401k)の区分 企業型の確定拠出年金(401k) 個人型の確定拠出年金(401k)1 個人型の確定拠出年金(401k)2 ■確定拠出年金(401k)掛け金の取扱い 確定拠出年金(401k)の給付 確定拠出年金(401k)の受け取り方 確定拠出年金(401k)の運用 確定拠出年金(401k)掛け金の税制 確定拠出年金(401k)給付の税制 加入資格喪失と途中解約 運営管理機関等が破綻した場合 預金保険制度 2.米国の状況と受託者責任 米国の確定拠出年金(401k)制度 米国確定拠出年金(401k)制度の概要1 米国確定拠出年金(401k)制度の概要2 年金運用の受託者責任の重要性 年金の受託者責任ガイドライン 受託者責任ガイドラインの応用 米国の受託者責任〜プルーデントマン・ルール 3.年金資産運用、ポートフォリオ戦略 確定拠出年金(401k)の資産配分 401k年金の資産配分の実例 ライフサイクルから見た年金運用 1.積立局面 2.統合局面 3.消費・退職局面 確定給付型アセット・アロケーション 年金運用でのリスクとリターン リスクの種類 年金会計の用語解説
加入者の任意で掛金の拠出を一時的に中止することはできません。確定拠出年金は、あくまで将来の年金給付を受けるための制度(公的年金を補完する制度)であり貯蓄とは異なるため、加入者の任意で掛金の払込を一時的に中止することはできません。
残高不足等により掛金の口座引落しができなかった場合でも、翌月度から通常どおり1か月分の掛金が引き落としされます。 翌月度に2ヶ月分をまとめて引き落としされるのではなく、当月度の掛金は拠出されなかったという取り扱いとなります。
確定拠出年金は、「公的年金に上乗せされた年金制度」と位置付けられており、個人型加入者が掛金を拠出し、年金資産として積み立てるためには、「国民年金の保険料を納付していること」が要件となります。国民年金基金連合会では、加入者ごとに前年1月から12月までの国民年金保険料の納付状況ついて、毎年3月にチェックをしています。 国民年金保険料が納付されていない月に、確定拠出年金の掛金が支払われていたことが判明した場合、その月の掛金については、年金資産の取崩し処理を行った後、加入者へ還付されます。 但しこの際に、掛金の還付に伴って、年金資産取り崩しや還付事務等の事務手数料を加入者が負担することになります。 還付に伴う事務手数料は、1,420円(国基連:1,000円、事務委託先金融機関:420円)が還付金から徴収されます。すでに掛金の所得控除を受けている場合は、税務署への修正申告が必要となります > 確定拠出年金(401k)の給付
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