確定拠出年金=401kの仕組みの解説、資産運用・ポートフォリオ戦略に関する入門ガイド

初心者のための確定拠出年金(401k)入門ガイド

確定給付企業年金と適格退職年金


確定給付企業年金とは

 確定給付企業年金は、2002年から施行された確定給付企業年金法によって創設された企業年金制度です。厚生年金基金とは異なって、国の厚生年金を代行しないで、上乗せの年金給付だけを行う制度です。

 確定給付企業年金には、基金型と規約型の2タイプがあります。給付に関しては、老齢給付を基本として、障害給付や遺族給付も可能です。

 確定給付企業年金法によって、2002年4月以降には、適格退職年金の新規設立は認められなくなりました。既存の適格退職年金は、2012年3月までに、厚生年金基金や確定給付企業年金(以上は確定給付型の年金)や、確定拠出年金など、他の企業年金制度に移行するか、制度を廃止することになります。

4.もっと詳しい年金の話 目次

1. 国民年金
2. 国民年金基金
3. 2005年度以降の国民年金・基礎年金の国庫負担割合の見直し
4. 2005年度以降の国民年金・基礎年金の仕組みの見直し
5. 厚生年金保険
6. 厚生年金基金

7. 2005年度以降の企業年金の見直し
8. 二国間社会保障協定
9. 確定給付企業年金と適格退職年金
10. 年金にかかわる税金
11. 代表的制度の資産運用事例1
12. 代表的制度の資産運用事例2

ページ最上部のタイトルロゴをクリックすると、トップページに戻ります。

適格退職年金とは

 税制適格年金は、他の企業年金と同様に、企業が任意で行う年金制度の一つです。厚生年金基金のような、厚生年金保険の代行制度はありません。厚生年金基金や基金型企業年金のような独立した運営法人はなく、事業主が運営主体となります。退職一時金制度からの移行によって設立されるケースが多くありました。

 法人税法施行令の付則(第16条)に定められた14の適格要件を満たせば、税制上の優遇措置があります。厚生年金基金でも同等の優遇措置がありますが、適格要件等の条件が、適格退職年金のほうが緩やかになっており、給付等については、自由な設計が可能になっています。

 適格退職年金の税法上の取扱は、年金積立金については、加入者拠出分を除いて1.173%の特別法人税が課税されますが、2007年度まで、この特別法人税は凍結されています。給付金については、年金で受け取る場合には、加入者負担分を除いて雑所得となり、一時金で受け取る場合には、加入者負担分を除いて退職所得課税となります。

 2002年4月以降には、適格退職年金の新規設立は認められなくなりました。既存の適格退職年金は、2012年3月までに、厚生年金基金や確定給付企業年金 (以上は確定給付型の年金)や、確定拠出年金など、他の企業年金制度に移行するか、制度を廃止することになります。

 2012年以降も制度を存続させることは可能ですが、この場合には非適格退職年金となり、掛け金の損金算入などの税制優遇措置が受けられなくなります。


年金運用のために投資信託をもっと詳しく知りたい時は > 投資信託 辛口入門ガイド
| 初心者のための確定拠出年金(401k)入門ガイド | IPO初値分析・株式投資 | IPO初値予想・分析日記 |