確定拠出年金=401kの仕組みの解説、資産運用・ポートフォリオ戦略に関する入門ガイド

初心者のための確定拠出年金(401k)入門ガイド

年金にかかわる税金


掛金の拠出時

 企業による掛金拠出額は損金算入されます。この分の税金は免除されることになります。ただし、損金算入額が課題にならないように、積立不足の償却については、償却期間の下限・償却割合の上限として、限度が設定されています。

 従業員による掛金拠出額は、厚生年金基金の場合は社会保険料控除の対象となり、確定給付企業年金や適格退職年金の場合には、5万円までが生命保険料控除の対象になります。

4.もっと詳しい年金の話 目次

1. 国民年金
2. 国民年金基金
3. 2005年度以降の国民年金・基礎年金の国庫負担割合の見直し
4. 2005年度以降の国民年金・基礎年金の仕組みの見直し
5. 厚生年金保険
6. 厚生年金基金

7. 2005年度以降の企業年金の見直し
8. 二国間社会保障協定
9. 確定給付企業年金と適格退職年金
10. 年金にかかわる税金
11. 代表的制度の資産運用事例1
12. 代表的制度の資産運用事例2

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資産運用時

 積立金額に対しては、厚生年金基金の場合は資産額のうち代行部分の3.23倍を超える金額を対象に、確定給付企業年金・適格退職年金の場合には、従業員掛金に相当する部分を除いた資産額全体を対象として、特別法人税が課せられます。特別法人税の税率は、1%/年の法人税と、従業員に対する所得税を受給時まで繰り延べることによる遅延利息相当分として0.173%/年の地方税の、合計1.173%です。

 ただし、現在の超低金利の状況や企業の財政状況を踏まえて、特別法人税の課税は2008年3月末まで停止されています。

給付時

 年金給付の場合には、公的年金等控除を適用の上で、雑所得とされます。

 雑所得の金額は、「課税前の公的年金・企業年金等の支給額 - 公的年金等控除額」で計算します。公的年金控除額は、65歳以上・未満の別に支給額に応じて決められています。

 一時金給付の場合には、退職所得として優遇措置がさられ、他の所得とは別に税額が計算されます。

 退職所得の金額 = (課税前の退職一時金支給額 - 退職所得控除額) * 1/2

 退職所得控除額は、勤続年数20年以下の場合には、40万円 * 勤続年数 (最低80万円)、勤続年数20年超の場合には、800万円 + 70万円 *(勤続年数 - 20年)

 退職に基づかない支給は、一時所得として取り扱われます。確定給付企業年金・適格退職年金については、加入者が負担した掛金相当額が上記の支給額から控除されます。


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