確定拠出年金=401kの仕組みの解説、資産運用・ポートフォリオ戦略に関する入門ガイド

初心者のための確定拠出年金(401k)入門ガイド

二国間社会保障協定


二国間社会保障協定とは

 日本企業の従業員が海外に赴任した場合、通常は、赴任した国の公的年金制度への加入が求められます。しかし、将来の年金受給が振りにならないように、海外での赴任期間中でも日本の公的年金に加入し続けるケースがあります。この場合、企業では、日本と赴任国の両方に対する保険料を二重に負担することになります。これを解決するために、二国間で締結されるのが社会保障協定です。

4.もっと詳しい年金の話 目次

1. 国民年金
2. 国民年金基金
3. 2005年度以降の国民年金・基礎年金の国庫負担割合の見直し
4. 2005年度以降の国民年金・基礎年金の仕組みの見直し
5. 厚生年金保険
6. 厚生年金基金

7. 2005年度以降の企業年金の見直し
8. 二国間社会保障協定
9. 確定給付企業年金と適格退職年金
10. 年金にかかわる税金
11. 代表的制度の資産運用事例1
12. 代表的制度の資産運用事例2

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社会保障協定の内容

1. 二重加入の防止
 赴任期間が5年以内と見込まれる場合には、赴任先の年金制度への加入を免除する。

2. 加入期間の通算
 受給に必要な保険料納付期間について、二国での納付期間を通算して必要期間を満たせばよい。ただし、給付額は、それぞれの納付期間に対応した分だけとなる。

社会保障協定の締結状況

協定が発効済みの国: ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー
発効準備中など: フランス、カナダ、オーストラリア

【備考】
・ イギリスと韓国との協定には、「加入期間の通算」は含まれていない。
・ アメリカ、ベルギー、フランスでは、年金の他、医療等の社会保険も保険料支払免除の対象。
・ 全ての国について、免除可能期間は5年。ドイツ、イギリス、韓国については、事情によって更に3年の延長が可能。


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