確定拠出年金=401kの仕組みの解説、資産運用・ポートフォリオ戦略に関する入門ガイド

初心者のための確定拠出年金(401k)入門ガイド

2005年度以降の企業年金の見直し


厚生年金基金の改正

 平成17年4月から、免除保険料率の凍結措置が解除され、直近の厚生年金の死亡率と、厚生年金全体の運用利回りの見通し(3.2%)に基づいて算定されることになりました。給付乗率(5.481/1,000)に対応して65歳以降に支払われる給付について算定し、経過的給付分は、給付時に政府負担金として厚生年金本体から交付されることになります。

4.もっと詳しい年金の話 目次

1. 国民年金
2. 国民年金基金
3. 2005年度以降の国民年金・基礎年金の国庫負担割合の見直し
4. 2005年度以降の国民年金・基礎年金の仕組みの見直し
5. 厚生年金保険
6. 厚生年金基金

7. 2005年度以降の企業年金の見直し
8. 二国間社会保障協定
9. 確定給付企業年金と適格退職年金
10. 年金にかかわる税金
11. 代表的制度の資産運用事例1
12. 代表的制度の資産運用事例2

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確定給付企業年金制度のポータビリティ確保

 平成17年10月から、厚生年金基金と確定給付企業年金との間で、あらかじめ規約で資産移管ができることが定められている場合には、加入者の申し出によって、資産移管が出来ることになりました。移管が困難な場合には、企業年金連合会で引受けを行い、年金として受給できるようになります。

 また、同時に、厚生年金基金や確定給付企業年金、企業年金連合会から、加入者の申し出によって、企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金に資産移管をすることが出来るようになりました。

確定拠出年金制度

 平成16年10月から、拠出限度額が引き上げられました。企業型の場合、他の企業年金がない場合には従来の3.6万円から4.6万円に、他の企業年金がある場合には、1.8万円から2.3万円になります。企業年金がない個人型の場合には、従来の1.5万円から1.8万円に引き上げられました。

 また、他の年金制度等から確定拠出年金に移行する際には、これまでは移行前制度の過去勤務期間分の積立金の範囲内とする移管限度額が設けられていましたが、上記と同時に撤廃されました。

 平成17年10月からは、企業型から個人型への移行後加入が出来なくなり、資産が50万円以下の場合には、脱退が認められることになり、脱退一時金が支給されることになりました。


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