確定拠出年金=401kの仕組みの解説、資産運用・ポートフォリオ戦略に関する入門ガイド

初心者のための確定拠出年金(401k)入門ガイド

2005年度以降の国民年金・基礎年金の仕組みの見直し


在職老齢年金

 2005年4月から、60歳代前半の高齢者の就労を阻害しないように、一律に2割支給停止することになっている仕組みが廃止されました。

 また、2007年4月からは、65歳以上の在職者について、繰り下げ支給の選択肢が設けられたほか、世代内・世代間の公平性に配慮して、70歳以上の被用者の老齢厚生年金に給付調整の仕組みが導入されました。70歳以上の給付調整は、60歳代後半の給付調整と同じ仕組みで、70歳以上の被用者は保険料を納める必要がありません。

4.もっと詳しい年金の話 目次

1. 国民年金
2. 国民年金基金
3. 2005年度以降の国民年金・基礎年金の国庫負担割合の見直し
4. 2005年度以降の国民年金・基礎年金の仕組みの見直し
5. 厚生年金保険
6. 厚生年金基金

7. 2005年度以降の企業年金の見直し
8. 二国間社会保障協定
9. 確定給付企業年金と適格退職年金
10. 年金にかかわる税金
11. 代表的制度の資産運用事例1
12. 代表的制度の資産運用事例2

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育児をする被保険者に対する配慮措置の拡充

平成17年4月から、育児休業期間中の厚生年金の保険料免除制度が、従来の1歳から、子が3歳に達するまでの期間に拡大されました。

 また、同時に、3歳未満の子を養育する期間中で、各月の標準報酬月額が子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(A)を下回る期間については、被保険者の申し出に基づいて、それまでの標準報酬月額(A)をその期間の標準報酬月額とみなすことになりました。

遺族厚生年金の改正

 2007年4月から、子のいない30歳未満の妻への遺族厚生年金は、5年間の有期給付となりました。

 また同時に、中高齢寡婦加算の支給対象が、夫死亡時40歳以上の妻のみとなり、夫死亡時35歳以上、40歳未満の妻には支給されなくなります。

離婚時の厚生年金の分割が可能に

 2007年4月以降に成立した離婚については、平成19年4月以前の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録も分割対象になりました。

 分割を受ける人の厚生年金の保険料納付記録の持分は、夫婦合計の5割が上限になります。夫婦どちらかが受給した年金の一部を相手方に渡すのではなく、結婚期間中の厚生年金の給付記録そのもの、つまり年金権を分割します。

 結婚期間中、ずっと専業主婦で厚生年金に加入していなかった妻が離婚時に分割を受ける場合には、記録上は、妻がずっと保険料を払ったことになります。この記録に基づいて厚生年金の支給が行われるため、受給開始年齢は妻の年齢で決まり、元の夫が死亡してもそれに関係なく、一生年金を受け取ることができます。

 分割割合は、離婚当事者間の協議で決めることになりますが、合意できない場合には、当事者の一方の求めによって、裁判所が分割割合を定めることができます。(ただし、分割の請求が出来るのは、離婚後2年間まで)

第三号被保険者期間についての厚生年金の分割が可能に

 2008年4月からは、第三号被保険者(被扶養配偶者)を有する第二号被保険者が負担した保険料は、夫婦が共同で負担したものとされ、第三号被保険者からの請求だけで分割が可能となります。分割割合は1/2です。

 一方、夫婦が共稼ぎであった期間については、夫婦間での厚生年金の額にどれだけ差があったとしても、自動分割は適用されません。双方の合意か、裁判所の決定が、分割のためには必要になります。


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